最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)749 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
所論のような事実は、記録上これを認めることができないから、所論違憲ならび
に違法の主張は、その前提において採用することができない。
同第二点について。
記録によると、昭和三一年三月二七日の判決言渡期日において、出頭の上告人が
言渡延期の告知を受けただけで退廷した後、四月一七日の期日が指定告知されたこ
と、右四月一七日の口頭弁論調書には弁論を公開した旨の記載があること、同年五
月八日には期日は開かれないで口頭弁論再開の決定がなされたことが認められる。
而して、適法な呼出を受けながら当事者が判決言渡期日に出頭しない場合でも、言
渡が延期され次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき不出頭の当事者
に対して告知の効力を生ずるものと解すべく(最高裁判所第三小法廷昭和二三年五
月一八日判決民事判例集二巻一一五頁、同第一小法廷同年九月三〇日判決同二巻三
六〇頁、同第三小法廷昭和三二年二月二六日判決同一一巻三六四頁各参照)、また
弁論が公開されたか否かは口頭弁論の方式に関する事項として調書によつてのみ証
明される事項に当るものと解すべきであるから、所論期日には弁論が公開されたも
のと認めるべきであり、原判決に所論民訴法違背の違法はなく、違憲の主張もその
前提を欠くに帰し、論旨は採用することができない。
同第三点について。
論旨は、原審の事実認定を非難し、原判示にそわない事実を主張して原判決を攻
撃するに帰し、採用することができない。
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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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